東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令

政令番号
政令第273号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
政令
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主管省庁
法務省
提出理由

東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給の申請等の権利利益について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、当該権利利益に係る満了日の限度となる日を平成23年8月31日から同年12月31日に延長する必要があるからである。