東日本大震災の被害者の薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令

政令番号
政令第275号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災の被害者の薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
政令
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主管省庁
農林水産省
提出理由

東日本大震災の被害者の動物用医薬品の販売業の許可等に係る権利利益について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、当該権利利益に係る満了日の限度となる日を平成23年8月31日から平成24年2月29日に延長する必要があるからである。