東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

政令番号
政令第391号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例及び被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例の細目等を定めるほか、所要の規定の整備を図る必要があるからである。