- 政令番号
- 政令第392号
- 閣議決定日
- 公布日
- 施行日
- ただし書に規定するものを除き、公布の日
- 政令名
- 地方税法施行令の一部を改正する政令
- 政令
- 本文(PDF形式/153 KB)
- 主管省庁
- 総務省
- 提出理由
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地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、東日本大震災に係る個人住民税、不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例措置に関する細目を定めるほか、個人住民税の雑損控除等の適用対象となる災害に関連する支出の範囲を拡充する必要があるからである。
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、東日本大震災に係る個人住民税、不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例措置に関する細目を定めるほか、個人住民税の雑損控除等の適用対象となる災害に関連する支出の範囲を拡充する必要があるからである。