水防法第三十二条第一項第二号の水防活動を定める政令

政令番号
政令第428号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
水防法第三十二条第一項第二号の水防活動を定める政令
政令
本文(PDF形式/74 KB)
主管省庁
国土交通省
提出理由

津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動を定める必要があるからである。