政令番号 政令第173号 閣議決定日 平成24年6月22日 公布日 平成24年6月27日 施行日 平成24年6月27日 政令名 原子力損害賠償支援機構法施行令の一部を改正する政令 政令 本文(PDF形式/62 KB) 主管省庁 内閣府 提出理由 原子力損害賠償支援機構の業務の適正な運営を図るため、当該機構の借入金等の限度額を引き上げる等の必要があるからである。