東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令

政令番号
政令第189号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令
政令
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主管省庁
厚生労働省
提出理由

二十歳前に発した疾病による障害に係る障害基礎年金、児童扶養手当等の受給権者等の所得により支給を停止し、又は制限する場合における平成二十三年の所得の額の計算方法について、東日本大震災により受けた損失の金額を、地方税法の規定により平成二十二年の損失とみなして同年の所得から雑損控除を受けたときは、平成二十三年の所得の額から当該雑損控除額を控除する措置を講ずる必要があるからである。