東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令

政令番号
政令第217号
閣議決定日
公布日
施行日
ただし書に規定するものを除き、公布の日
政令名
東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
厚生労働省
提出理由

東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第一項の許可等に係る権利利益について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、当該権利利益に係る満了日の限度となる日を延長する必要があるからである。