政令番号 政令第131号 閣議決定日 平成27年3月27日 公布日 平成27年3月31日 施行日 平成27年3月31日 政令名 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置のしてに関する政令の一部を改正する政令 政令 本文(PDF形式/35 KB) 主管省庁 内閣府 提出理由 東日本大震災に係る中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の適用期間を延長する必要があるからである。