復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令

政令番号
政令第152号
閣議決定日
公布日
施行日
ただし書に規定するものを除き、平成27年7月1日
政令名
復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴い、納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額の端数計算の方法、相続税の債務控除をする公租公課の金額から除かれる復興特別所得税の額の範囲、非居住者の外国税額の控除限度額の計算の細目を定めるほか、所要の規定の整備を行う必要があるからである。