東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

政令番号
政令第148号
閣議決定日
公布日
施行日
ただし書に規定するものを除き、平成30年4月1日
政令名
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴い、電子情報処理組織による申告の特例における法人税に関する特例を定めている規定についての細目を定めるほか、所要の規定の整備を行う必要があるからである。