復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令

政令番号
政令第25号
閣議決定日
公布日
施行日
法の施行の日(2月10日)
政令名
復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令
政令
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主管省庁
内閣官房
提出理由

復興庁設置法の施行に伴い、復興庁において必要な予算を一括して要求し、確保する事業等を定める必要があるからである。