政令番号 政令第25号 閣議決定日 平成24年1月27日 公布日 平成24年2月 1日 施行日 法の施行の日(2月10日) 政令名 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令 政令 本文(PDF形式/125 KB) 主管省庁 内閣官房 提出理由 復興庁設置法の施行に伴い、復興庁において必要な予算を一括して要求し、確保する事業等を定める必要があるからである。