- 政令番号
- 政令第60号
- 閣議決定日
- 公布日
- 施行日
- 政令名
- 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の一部を改正する政令
- 政令
- 本文(PDF形式/57 KB)
- 主管省庁
- 法務省
- 提出理由
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東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、被害を受けた建物、船舶等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例の適用期間を延長する必要があるからである。
東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、被害を受けた建物、船舶等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例の適用期間を延長する必要があるからである。