- 政令番号
- 政令第12号
- 閣議決定日
- 公布日
- 施行日
- 政令名
- 地方自治法施行令等の一部を改正する政令
- 政令
- 本文(PDF形式/157 KB)
- 主管省庁
- 総務省
- 提出理由
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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定公金事務取扱者及び公金事務の委託に関し必要な事項を定める等所要の規定の整備を行うとともに、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体における公共工事に要する経費について前金払をすることのできる割合の特例を定めた規定を削除する必要があるからである。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定公金事務取扱者及び公金事務の委託に関し必要な事項を定める等所要の規定の整備を行うとともに、東日本大震災による被害を受けた地方公共団体における公共工事に要する経費について前金払をすることのできる割合の特例を定めた規定を削除する必要があるからである。