東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

政令番号
政令第155号
閣議決定日
公布日
施行日
ただし書に規定するものを除き、令和6年4月1日
政令名
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴い、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋についての細目を定めるほか、所要の規定の整備を行う必要があるからである。